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■NEWS 医療法人の経営情報報告制度でリーフレットを作成―厚労省

登録日: 2024-08-30

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厚生労働省は821日、20238月に施行された医療法人の経営情報等の報告制度を周知するリーフレットを作成し、ホームページ上で公表した。医療法人に対して、毎会計年度終了後、原則3カ月以内とされている期限内の報告に努めるよう呼びかけた。

改正医療法に基づいて創設されたこの仕組みでは、238月以降に決算を迎える原則すべての医療法人に対して、都道府県への経営情報等の報告が義務付けられた。ただし、法人税制度で診療報酬の所得計算の特例(いわゆる四段階税制)が適用されている医療法人は報告対象外となっている。

リーフレットは、制度のポイントをQA方式で簡潔に整理。経営情報等の報告が医療法上の義務であることや、報告期限が毎会計年度終了後3カ月以内(外部監査の対象となる医療法人は4カ月以内)と定められていることなどを改めて説明した。従来からある事業報告書等との違いにも触れ、事業報告書等は法人単位の活動状況を届け出るのに対して、経営情報等は医療法人が開設する病院・診療所単位で「収益及び費用」や「職員の職種別人数及びその給与総額」(任意報告項目)を報告する必要があることを示した。

集まった経営情報等は国の管理下でデータベース化され、医療政策の企画・立案に生かされる。同時に国民に医療政策への理解を深めてもらうための情報提供として、経営情報の分析結果を公表することになっている。

これらの取り組みについてリーフレットは、医療法人は日本の医療機関の開設主体として最も大きな割合を占め、その経営情報は医療の現状と実態を把握するための非常に重要な情報だと、その意義を強調。また、公表する情報の範囲は医療法人を属性等に応じてグルーピングした分析結果にとどまるため、個人や法人が特定されることはないと説明し、理解を求めた。

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