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■NEWS 中間年改定の実施が決定、改定対象範囲はカテゴリー別の設定に―薬価専門部会

No.5255 (2025年01月11日発行) P.71

登録日: 2024-12-24

最終更新日: 2024-12-24

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中央社会保険医療協議会薬価専門部会は1220日、2025年度の中間年薬価改定の「骨子(たたき台)」を了承した。改定対象範囲は、医薬品のカテゴリー別にその役割等を考慮してきめ細かく設定。不採算品再算定は厚生労働大臣の増産要請があった品目など、医療上の必要性が特に高い品目に対象を絞って適用する。次回の専門部会には25年度薬価制度改革の骨子案が提示される見通し。

たたき台は同日午前に内閣官房長官、財務大臣、厚生労働大臣の間で行われた3大臣合意を反映した内容になっている。

次回改定は、国民負担の軽減や創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給確保といった様々な要請に応える必要があるため、改定対象範囲は画期性の高い新薬や後発医薬品は狭く、逆に長期収載品は広い、メリハリの効いた設定とする。具体的には、①新薬創出・適応外薬解消等促進加算の対象新薬・後発医薬品等/平均乖離率(5.2%)の1.0倍(乖離率5.2%)を超える品目、②新薬創出等加算対象外の新薬/同0.75倍(乖離率3.9%)を超える品目、③長期収載品/同0.5倍(乖離率2.6%)を超える品目―をそれぞれ改定対象とする。

厚生労働省の試算によると全品目の53%が改定対象となる見込みで、69%が改定対象になった21年および23年度の中間年改定に比べると対象範囲は縮小した。

■不採算品再算定は医療上の必要性が特に高い品目に対象を限定

不採算品再算定は、(1)基礎的医薬品と組成・剤型区分が同一の品目、(2)安定確保医薬品のカテゴリーABの該当品目、(3)厚労相が増産を要請した品目―といった医療上の必要性が特に高い品目に対象を限定して適用。その際、(1)(2)は乖離率が平均乖離率(5.2%)を超える品目を対象から除外する。

また、新薬創出等加算は加算の適用に加え、中間年改定では初めて後発医薬品が収載された品目の累積額控除を行うことを決めた。最低薬価を維持するルールは、最低薬価を引き上げた上で適用する。このほか、①基礎的医薬品の薬価維持、②後発医薬品等の価格帯集約、③既収載医薬品の外国平均価格調整と薬価改定時の加算―などを実施。一方で長期収載品の薬価の段階的引き下げや市場拡大再算定などのルールは適用しないこととする。

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