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飲食店禁煙規制の例外は「従業員いない場合に限定すべき」 【東京都医師会】

登録日: 2017-03-06

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東京都医師会の尾﨑治夫会長は、3日の会見で、述べ床面積30平方メートル以下のバーやスナックなどでは例外的に喫煙を認めるとした受動喫煙防止対策の厚生労働省案(用語解説)について、例外を認めるのであれば「経営者以外の従業員がいない場合に限定すべき」と強調した。

尾﨑氏は、厚労省案について「一律禁煙が望ましい」とした上で、「妥協するのであれば、たばこの害から従業員を守るため、経営者が1人で営業している場合に限定するという付則をつけるべき」と指摘。「例外を認めることが決まったら、関係団体や日本医師会推薦議員などに特に強く要望していきたい」としている。

電子たばこについては、「受動喫煙の有害性は、紙巻きたばこより少ないとも言われているが、高濃度のニコチンが含まれていることから、本人の健康被害は大きい。紙巻きたばこから電子たばこに移行する潮流もあるが、医療団体としては認めがたい」との考えを示した。

尾﨑氏はまた、「10年、15年先を見据えれば、たばこで得られる税収より健康被害による損失の方が大きいことは目に見えている」として、政府の長期的な視点の欠如に苦言を呈した。

用語解説:受動喫煙防止対策の厚生労働省案
厚労省は1日に受動喫煙防止対策強化の「基本的な考え方」を公表。延べ床面積が30平方メートル以下のバーやスナックなど、主に酒類を提供する小規模店舗に限り、喫煙専用室がなくても喫煙可とし、受動喫煙が生じる旨の掲示と換気等の措置を施設管理者に義務づけるとした。同省は例外規定を盛り込んだ健康増進法改正案を今国会に提出する方針。

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