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■NEWS 介護サービス事業者の経営情報報告制度でQ&Aを事務連絡―厚労省

登録日: 2024-08-23

最終更新日: 2024-08-23

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厚生労働省は820日、「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQA」を作成し、都道府県や介護保険関係団体に事務連絡した。報告対象事業者や報告を行う単位などについて解説した。

改正介護保険法によって、介護サービス事業者には244月から経営情報の都道府県への報告が義務付けられた。集まった経営情報は国が運営するデータベースで一元的に管理するとともに、国民への情報提供として属性に応じてグルーピングした分析結果を公表することになっている。

報告対象は原則、すべての介護サービス事業者とされているが、①会計年度中に提供した介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下、②災害などの正当な理由で報告が困難―のいずれかに該当する場合は対象から除外される。

■みなし指定事業者である医療機関も原則報告対象に

Q&Aでは、介護保険上のいわゆる「みなし指定」の事業者として訪問看護や通所リハビリテーションなどを提供している医療機関も、会計年度中に受け取った介護サービスの対価が100万円超の場合は報告対象事業者になることを明記。その際、報告が求められるのは介護サービスに関する部分のみだが、医療分と分けて報告するのが困難な場合は合算した内容の報告でも差し支えないことを示した。

また、法令等で定められている会計監査のために決算終了後3カ月以内とされている報告期限に間に合わない場合は、監査終了後早急に報告を行えば問題ないと説明。ただし、こうした事情がある場合には、事前に管轄の都道府県の担当部局に相談するよう要請した。

経営情報の報告は、「介護事業財務情報データベースシステム(仮称)」から行うことになっている。QAでは、同システムを利用するための操作マニュアルやシステムへのログインに必要なアカウントの作成方法について、24年秋頃を目途に厚労省ホームページや事務連絡などを通じて周知予定であることを明らかにしている。

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