『シリーズ! 病院以外で働く』Vol.1は、法務省 矯正医官のお仕事です。
刑務所医師という言葉でも表現されますが、正式には矯正医官(官職は法務技官)という名称です。なぜなら、その勤務先は刑務所に限らず、少年院・少年鑑別所などの矯正施設全般であるため、正式名称は矯正医官となります。
なぜなら、その勤務先は刑務所に限らず、少年院・少年鑑別所などの矯正施設全般であるため、正式名称は矯正医官となります。
病院勤務とは違った意味で、国家公務員として、社会貢献度の非常に高いお仕事です。
上記施設には、心身ともに著しく病んでいる被収容者もおり、適正な医療を提供することが被収容者の改善更生・社会復帰に不可欠です。しかしながら現状は、必要とされている矯正医官数の70%台にとどまり(平成27年4月1日現在)早急な補充が必要です。
各矯正施設の被収容者の改善更生の担い手として働くことは、社会貢献へつながる有意義なお仕事です。新たなやりがいを求めておられるドクターにお薦めします。
矯正医官の勤務条件が大幅に改善されました。
矯正医官の兼業及び勤務時間の特例に関する法律が施行決定されたことにより、働きやすい環境づくりがすすめられました。
平成27年12月1日施行
◆ 国家公務員でありながら、平日の勤務時間内においても他の医療機関での兼業が可能
◆ フレックスタイム制導入により大学や研究機関での研修・研究参加が可能
矯正医官とはどんな仕事?
●仕事内容は?
◆被収容者の診療・治療 ◆被収容者の疾病の予防及び健康管理など ◆求められる専門分野は、内科・外科・精神科が主ですが、他科が専門分野の医師の場合でも相談に応じてくれるとのことです。比較的ジェネラルなプライマリーケア的な医療・健康管理が求められ、専門的な治療、検査を要する場合は医療刑務所への移送、外部医療機関への入院等で対応できます。 ※一般的に刑事施設では、生活習慣病(高血圧・糖尿病)、腰痛症、不眠等の精神疾患、少年院では、ぜんそく等呼吸器系疾患の患者の割合が多いようです。 |
●勤務時間・休暇は?
◆1週間あたり38時間45分(週休2日) 希望によりフレックスタイム制が可能 《 Point 》 |
●身分・待遇は?
◆国家公務員 法務技官(定年65歳 延長制度あり) 《 Point 》 |
●勤務地は?
◆全国の矯正施設(刑務所・少年刑務所・拘置所・少年院・少年鑑別所) (詳細はご相談ください) 《 Point 》 |
●矯正施設内での仕事は危険では?
◆受刑者や少年を診察していただく際には、必ず刑務官や法務教官が付き添う事になっていますので、脅かされたりする心配はありません。 《 Point 》 |
採用担当者からメッセージ |
一般病院とは異なる環境のため、危険が伴うのでは?診療ができる環境か?など不安をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、各施設内は厳格な規律によって運営され、各種専任職員による連携が徹底されています。 そして、犯罪を犯してしまった受刑者や少年達が自立更生する上で、身体の健康維持は更生のための基盤です。その担い手としてドクターのお力を発揮なさいませんか? ご不明な点などお気軽にお問い合わせください。 また、今回の法制度改正により、平日の勤務時間内の兼業が可能となったほか、フレックスタイム制が導入され、大学での研修・研究がより一層行いやすくなり、ドクターの抱えるスキル低下に対する不安解消や、兼業による収入増への期待など勤務条件の大幅な改善は皆様に満足いただけるものと確信いたしております。詳細は下記連絡先へご一報ください。 |
法務省 矯正局
法務省矯正局総務課人事企画係(矯正医官採用担当)
矯正医療管理官室
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
TEL:03-3580-4111(内線2552・5639)
矯正医官募集ホームページ http://www.moj.go.jp