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シリーズ! 病院以外で働く vol.4『厚労省で検疫医療専門職として働く』

『シリーズ! 病院以外で働く』Vol.4は、厚労省 検疫医療専門職のお仕事です。

厚生労働省が所管する全国主要海港・空港の検疫所では、検疫医療専門職の医師が、検疫感染症に対する検疫業務・健康相談業務・予防接種業務や海外での感染症情報の収集・提供業務を行っています。

検疫医療専門職の1週間あたりの勤務時間は決められており、時間外の緊急の仕事が少ないなど、仕事のオン・オフがはっきりしています。
また、育児・介護中に利用できる勤務時間の短縮制度をはじめ、男女を問わず利用できる様々な制度が整備されており、育児や介護をしながら働くことができます。



Ⅰ 検疫業務
●入国者への検疫と健康相談
 日本に入国(帰国)するすべての人に対して検疫を行います。発熱や咳といった症状がある人、体調や健康に不安のある人をの症状や滞在歴等を調査し、感染症に感染している疑いがある場合は、検査を実施、医療機関を紹介します。
●海外渡航に関する相談や予防接種
 海外渡航者の健康状態や渡航先、渡航期間、渡航先での活動内容などに、渡航医学全般の知識を活用して健康相談を行います。予診や接種の他、副反応が出た場合の対応方法、渡航先で推奨される予防接種などの相談にも対応します。

Ⅱ 危機管理
●検疫感染症への対応能力向上のために総合訓練を実施
 検疫所では日頃から訓練を実施し、危機対応能力を高めています。検疫措置の実演を通して各関係機関へ連携すべきポイントを肌で実感する機会を提供することも大切な目的のひとつです。
●危機管理の基盤となる空港の保健衛生レベルを保つために
 空港では開催される様々な会議に健康危機や衛生管理に関する情報を提供し、病原体の侵入防止だけでなく、空港職員や環境に関する保健衛生レベルの向上に貢献しています。


  1. 卒後年数や年齢の制限はありますか?
    定年年齢である65歳未満であり、応募資格を満たしていれば、卒後年数や年齢による制限は設けていません。
  2. 専門科や、臨床経験による優劣はありますか?
    検疫所に入職する際はほとんどの医師が未経験のため、皆同じスタートラインに立つことができます。
    臨床とは異なった行政という勤務環境で、専門科、臨床年数等の異なる様々なバックグラウンドの医師が入職しています。
  3. 配属先はどのように決まりますか?
    本人の希望や適性に応じて決定されますが、検疫所の業務を管理・運営する幹部に任用される候補職員でもあるため、検疫所での幅広い業務を経験していただきます。
  4. 転勤はありますか?
    検疫所は全国各地に所在するため、全国的な転勤の可能性がありますが、本人の希望や家庭事情等を考慮した上で決められます。
    検疫医療専門職は、検疫所の本所や国際空港である支所での勤務が想定されます。
  5. 給与体系について教えてください
    給与は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、病院等に勤務する医師と同じ基準で支給されます。
    入職後、一定の条件の下、審査を経て許可された場合は、公務に影響のない範囲で、医療機関にて有報酬の兼業ができます。


 各検疫所の見学も随時受け付けております。


厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
企画・検疫課検疫所管理室 人事班 人事・給与係

キャラクター検疫所イメージキャラクター「クアラン」

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館

TEL:03-5253-1111(内線 2466)

MAIL:keneki-jinji3@mhlw.go.jp

https://www.mhlw.go.jp/general/saiyo/keneki.iryo.html



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