厚生労働省は19日、消費増税に伴い10月1日に実施する薬価基準改定を告示した。薬価改定率は医療費ベースでマイナス0.51%、薬剤費ベースでマイナス2.40%。薬価基準の告示総数は計1万6510品目で、うち4割弱に当たる6121品目が現行薬価より引き上げられる。それ以外の品目は、増税対応による上乗せを行っても現行薬価より下がるか据え置きとなる。2年に1度の通常改定では薬価基準の告示は改定実施の1カ月前が通例だが、医療機関における新薬価への準備対応にかかる期間を考慮して2週間程度早い告示となった。
10月の消費増税対応改定では、18年9月取引分の市場実勢価格に基づく改定等により0.93%(医療費ベース)引き下げたうえで、増税分を価格に転嫁するため0.42%(同)引き上げる。これにより、最終的な薬価改定率は差し引きマイナス0.51%(同)となる。新薬価については、税抜き市場実勢価格に消費税率引上げ分を乗じ、流通安定化のための調整幅(2%)を加味して算定する。ただし、引上げ幅は改定前薬価の108分の110を超えないようにする。
保険診療上の必要性が高い基礎的医薬品、新薬創出等加算の適用品などでは、多くの品目で価格が引き上げられる。今改定における新薬創出等加算の適用品は、339成分591品目で、18年度改定時より25成分31品目増えた。昨年12月に後発品が収載された腎性貧血治療薬「ネスプ」(一般名:ダルベポエチン アルファ)などは対象から外れた。