医薬品医療機器総合機構(PMDA)によると、医薬品副作用被害救済制度において、2011~15年度に決定された健康被害6469件のうち、1003件(16%)で救済金が支給されなかった。不支給理由の内訳をみると、約3割が「使用目的・使用方法が適正と認められない」となっていた(図)。
使用方法が適正と認めらない理由としては、「承認された用法・用量を遵守していない」が最も多く、特にてんかんや双極性障害に用いる「ラミクタール錠」(一般名=ラモトリギン)の事例は2015年度の不支給事例の約10%を占めていた(事例1参照)。
また、必要な検査が実施されなかったために救済金が不支給となった事例も多数報告されているという(事例2参照)。
PMDAは医療機関に対し、添付文書を再確認し、適正使用するよう呼び掛けている
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