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処方医同意で薬剤師の在宅調剤業務可能に

No.4689 (2014年03月08日発行) P.11

登録日: 2014-03-08

最終更新日: 2017-08-09

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厚生労働省はこのほど、処方医に疑義照会を行って同意を得た場合、薬剤師が調剤薬局以外の場所でも調剤量を減らすことを可能とする、薬剤師法施行規則を改正する省令案を提示した。14日までパブリックコメントを募集し、4月1日にも施行したい考え。

調剤薬局以外の場所における薬剤師の調剤業務は、薬剤師法第22条により、医師の処方せんに基づく場合や災害時を除いて制限されている。そのため、薬剤師が患者の居宅を訪問した際に残薬整理を行うには一度薬局に戻らなければならず、同省の「チーム医療推進会議」などで改善の必要性が指摘されていた。

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