中央社会保険医療協議会総会は20日、薬価制度抜本改革の骨子案を了承した。薬価改定を毎年行うこととし、長期収載品や効能追加等で市場規模が拡大した品目に対する新たな薬価引下げの仕組みを創設する。新薬創出等加算については品目・企業の要件を厳格化する。
薬価制度抜本改革は、官房長官、財務相、経済再生相、厚生労働相の4大臣が2016年12月に合意した「基本方針」に沿って、中医協で検討が重ねられてきた。
改革では、2年に1度の薬価改定の中間年度に、大手を含む全ての医薬品卸から対象を抽出し、全品目の薬価調査を実施。その結果に基づき薬価を改定する。2018、20年度が通常の薬価改定年度で、19年10月には消費税率引上げへの対応として臨時改定が予定されているため、改革に基づく「毎年改定」は21年度から開始する。厚労省は改定対象品目を「できる限り広くすることが適当」としており、18~20年度の市場実勢価格の推移などを考慮して、具体的な範囲を20年中に設定する。
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