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【識者の眼】「新規指導(新規個別指導)を侮るなかれ」川﨑 翔

No.5053 (2021年02月27日発行) P.63

川﨑 翔 (よつば総合法律事務所東京事務所所長・弁護士)

登録日: 2021-02-02

最終更新日: 2021-02-02

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顧問契約のご依頼を頂戴するきっかけとなることが多いのが「個別指導」や「新規指導(新規個別指導)」への対応です。今回はその中でも「新規指導(新規個別指導)」についてお話ししたいと思います。

「令和元(2019)年医療施設(動態)調査」によれば、一般診療所の数は全国で約10万カ所、2018年10月〜19年9月の1年で約8000カ所が開設されています(なお、廃止・休止も7500カ所余りあるので、全体としては約500カ所の増加になります)。

新規指導は、新規指定から6カ月〜1年程度経過したすべての保険医療機関が対象になります。2019年度は、5711件の新規指導が実施されています。新規指定のすべての保険医療機関が対象(開設者・管理者の変更を含む)になりますので、「厳しい指摘がされることは少ない」「診療報酬の自主返還を求められることもない」などという間違った情報も散見されます。

もちろん、帯同している経験上も、ある程度大目に見てくれたり、指導の観点が強いと感じることが多いのは事実です(現場での苦労話から実践的なアドバイスを下さる指導官もいらっしゃいます)。しかし、外来管理加算や特定疾患療養管理料、在宅自己注射指導管理料、在宅時医学総合管理料などといった「カルテの記載が算定要件」とされているものに関しては、厳しい指摘を受け、自主返還を求められることがあるのも事実です。

さらに、指導結果が「概ね妥当」や「経過観察」で終了すればいいのですが、「再指導」となってしまうと、「いつ個別指導を受けるのか」という不安を抱えながらのクリニック経営になってしまいます。

加えて、新規指導の場合、自主返還は返還対象となった患者さんのみで足りますが、個別指導で自主返還となると、全患者の過去1年分のレセプトを点検して、自主返還することになります。自主返還の金額もさることながら、点検にかかる時間が膨大になります。

開業直後から、自主返還や再指導のリスクを負わないためにも、カルテの記載には十分注意していただきたいと思います。忙しい診療の中で詳細なカルテ記載を行うことは極めて難しいですが、最低限、算定要件を満たす記載にしておく必要があります。それにより、上記リスクを低減できるほか、患者さんとのトラブル防止という観点からも有用です。

川﨑 翔(よつば総合法律事務所東京事務所所長・弁護士)[クリニック経営と法務]

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