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病診連携・退院支援

登録日:
2017-03-16
最終更新日:
2017-06-13
三浦久幸 (国立長寿医療研究センター在宅連携医療部部長)
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  • ■考え方

    病診連携・退院支援においては,これまでの臓器別専門医療に特化した治療をそのまま退院後地域に引き継ぐのではなく,地域での生活を支えるための治療を中心に据え,このための連携を行うことが重要である。

    ■制度面の知識

    【病院完結型医療から地域完結型医療へ】

    平成24(2012)年8月に成立した社会保障制度改革推進法に基づき,今後も変化する社会ニーズに伴い,社会保障の制度を継続的かつ安定的に実施するための財源の確保を含めた改革を進める取り組みが開始された1)。平成25(2013)年8月には社会保障制度改革国民会議2)にて報告書が取りまとめられ,今後の医療や介護,福祉など国民が安心して生活を継続できる国の支援体制について方向性が明らかにされ,この中で「地域完結型医療」の推進が提言された。

    【在宅療養支援病院】

    診療所のない地域において,在宅療養支援診療所と同様に,在宅医療の主たる担い手となっている病院。

    200床未満または4km以内に診療所がない病院。

    24時間往診や訪問看護が可能である等の施設基準が設けられている。

    【在宅療養後方支援病院】

    在宅医療を行うにあたり,緊急時における後方病床の確保のための病院。2014年度に新設された。

    許可病床200床以上の病院であること。

    当該病院を緊急時に入院を希望する病院としてあらかじめ当該病院に届け出ている患者である等の施設基準が設けられている。

    【地域包括ケア病棟】

    急性期治療を経過した患者および在宅において療養を行っている患者等の受け入れならびに患者の在宅復帰支援等を行う機能を有し,地域包括ケアシステムを支える役割を担う病棟または病室。

    【退院時共同指導加算】

    入院中の患者が退院するにあたり,病院の医師,看護師等が,地域の医療者とともに退院時に共同指導を行うことで算定される。

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