厚労省の「医療介護総合確保促進会議」の第2回会合が8月29日に開催され、「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本方針」の素案について概ね了承した。この日に出た意見を踏まえた修正案を8日の次回会合に提示、了承を経て、9月上旬には国の「総合確保方針」として告示する。
●多職種連携とICT活用の重要性強調
総合確保方針の策定は、医療計画と介護保険事業支援計画などの整合性を図ることに加え、2014年度に創設された新基金を配分するにあたり、公平性・透明性が担保されるようにすることが主な目的。そのため素案では多職種間の連携が重要と強調、ICTの活用が有効だと指摘している。
基金の用途については、「診療・介護報酬では対応しにくい人材育成、情報基盤の整備、病床機能の分化および連携の推進」などに充当すると明記。対象事業は、(1)地域医療の達成に向けた医療機関の施設・設備の整備に関する事業、(2)居宅等における医療の提供に関する事業、(3)医療従事者の確保に関する事業、(4)介護施設等の整備に関する事業、(5)介護従事者の確保に関する事業─の計5事業とした。今年度は(1)~(3)の医療事業が対象となり、来年度からは(4)、(5)の介護事業も対象となる。