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■NEWS 医師偏在の解消を目指す改正医療法・医師法が成立 認定医制度創設・都道府県の権限強化など

No.4918 (2018年07月28日発行) P.20

登録日: 2018-07-20

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医師偏在の解消を目指した改正医療法・医師法が18日の衆院本会議で可決、成立した。

改正法では、医師少数区域に一定期間勤務した経験を持つ医師を厚労相が認定する制度を設け、認定を受けた医師を医師少数区域で医療を提供する病院開設者の要件とする。

都道府県は、国が新たに作成する医師偏在指標に基づき「医師確保計画」を策定することとし、医師の配置調整の機能を強化。また、臨床研修病院の指定や研修医募集定員の決定に関する権限を国から都道府県へ移譲する。

知事には、公立医療機関の増床・開設にかかる申請を地域医療構想で示された病床の必要量に照らして不許可にできる権限も付与する。

施行日は、医師の認定制度と、臨床研修に関する権限の都道府県への移譲は2020年4月1日、地域医療構想における公立医療機関に関する知事への権限付与は公布日から、それ以外は2019年4月1日からとなる。

■附帯決議「認定医師に経済的インセンティブの付与を」

なお、13日の衆院厚生労働委員会では22項目の附帯決議も採択。この中では、医師少数区域で勤務した医師の認定制度創設にあたって、認定を受けた医師や医師派遣の要請に応じて医師を派遣する病院に対する経済的インセンティブの付与について検討することを求めた。

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