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【識者の眼】「定期的な外勤バイトでも有給休暇が取得可能」荒木優子

No.5011 (2020年05月09日発行) P.34

荒木優子 (共永総合法律事務所・弁護士)

登録日: 2020-05-09

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医師の勤務の特徴として、いわゆる外勤バイトをされている方が多いことが挙げられます。

外勤バイトは、単発のアルバイトから定期的なアルバイトまで様々ですが、定期的な外勤バイトの場合、要件を満たせば年次有給休暇(以下、「有給休暇」)を取得することが可能です。非常勤や定期的な外勤バイトの場合、常勤よりも日数は少なくなりますが、有給休暇が付与されます。具体的な付与の要件や日数は、以下の表のとおりです。

例えば、週1回の定期的な外勤バイトの場合、6カ月間の継続勤務で1日の有給休暇が付与されます。そのため、学会参加などで外勤バイトを休む時は、有給休暇を使用して休むという選択肢もあります。

また、労働基準法の改正により2019年4月から年5日の有給休暇の取得が義務化されました。有給休暇が10日以上付与される労働者が対象となります。もちろん、勤務医も対象となります。以下の表の太枠で囲った労働者が対象となります。

2019年度から職場からの要請で有給休暇を計画的に取得するようになったという勤務医の方々もいらっしゃると思います。勤務医の方々は多忙だと思いますが、だからこそ有給休暇を取得して休める環境が必要だと思います。

荒木優子(共永総合法律事務所・弁護士)[医師の働き方改革]

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