厚生労働省、文部科学省、経済産業省の「医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」(座長=福井次矢聖路加国際病院長)が1日に開かれ、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」と「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」の見直し案について議論を行った。
同会議では主に(1)匿名化の定義、(2)インフォームド・コンセント、(3)匿名加工情報・非識別加工情報(用語解説)、(4)経過措置─の4点について見直しを検討。③に関しては、既に作成された匿名加工情報等のみを用いる研究は、医学系指針の適用範囲から除外することを了承した。政府は今月中に議論をとりまとめ、パブリックコメントを募集した上で、来年春、改正個人情報保護法と改正指針を同時に施行する予定だ。
改正個人情報保護法では、個人情報の定義をより明確にするため「個人識別符号」を規定することとなり、これが含まれるものは個人情報として取り扱う必要がある。医学系研究関連では、ゲノムデータが個人識別符号に位置づけられるとされている。
●用語解説
【匿名加工情報・非識別加工情報】
個人情報を特定の個人を識別できないように加工し、当該個人情報を復元できないようにしたもの。「個人情報保護法」「行政機関個人情報保護法及び独立行政法人等個人情報保護法」の改正で新たに定義された。