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医学研究3指針の見直し案とりまとめ - 個人情報取扱い

No.4817 (2016年08月20日発行) P.14

登録日: 2016-08-20

最終更新日: 2016-11-09

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厚生労働省、文部科学省、経済産業省の「医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」(福井次矢座長)が9日に開かれ、医学研究に関する指針の見直しについて議論をとりまとめた。対象は「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」「遺伝子治療等臨床研究に関する指針」の3指針。
見直しの主なポイントは、(1)用語の定義の見直し、(2)インフォームド・コンセント等の手続きの見直し、(3)匿名加工情報・非識別加工情報の取扱いの追加─の3点。研究主体ごとに適用される法律が異なる中、多施設共同研究等で情報のやり取りに支障が出ないよう統一的なルールが求められていた。
(2)については、構成員から「カルテ調べなどにも同意が必要となれば、今進行している研究がストップしてしまうのでは」と懸念の声が上がった。事務局は、「公衆衛生を目的とした研究については原則、改正個人情報保護法の適用範囲外」と説明。ガイダンス等で例外規定にあてはまることを明示し、研究が滞らないような配慮をするとしている。
来春の改正個人情報保護法との同時施行に向け、見直し案は今月下旬に厚労・文科省の親部会でも審議され、9月にはパブリックコメントを募集する予定。

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