厚生労働省は12日、医師がテレビ電話など情報通信機器(ICT)を活用し、看護師との連携により死亡診断を行うためのガイドラインを公表するとともに、取り扱いに関する医政局長通知を発出した。年度内にも遠隔での死亡診断が始まる見込み。
今回のガイドラインは、政府が2016年6月に決定した「規制改革実施計画」に基づき策定されたもの。同計画では、在宅での穏やかな看取りが困難な状況に対応するため、受診後24時間を経過していても、要件(表)を全て満たす場合に限定して、医師が対面での死後診察によらず死亡診断を行い、死亡診断書を交付できるような規制の見直しが盛り込まれた。
残り516文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する