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DPC対象病院の公表データを広告可能事項に【厚生労働省】

登録日: 2018-02-28

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昨年6月に医療法が改正され、医療機関のウェブサイトも広告規制の対象となることを受け、厚生労働省は28日の社会保障審議会医療部会で、診療報酬で加点の対象としているDPC対象病院が行うデータの公表に関する取扱いを明確化した。広告告示を改正し、広告可能事項にする。

改正医療法の施行は6月1日を予定している。厚労省は3月中に関係政令・省令・告示を公布するとともに、新たな医療広告ガイドラインを発出する予定。

厚労省は、DPC対象病院の診療情報を公表する取組を評価するため、「機能評価係数Ⅱ」において、自院のウェブサイト上でデータの集計値を公表した場合に加点している。公表を求めている7つの事項のうち、「平均在院日数(全国)」「転院率」「平均年齢」「合併症の発生率」については、改正医療法施行後の取扱いが明確化されていなかった。

28日の医療部会で厚労省は、医療に関する広告規制の見直しについて説明。その中で、機能評価係数ⅡにおいてDPC対象病院に公表を求めるデータについて、広告告示を改正し、広告可能事項とする方針を報告した。

■JCIの評価結果も広告可能事項に

関連して、同日は医療広告における第三者機関の評価の取扱いも整理。国際的な医療施設評価認証機関であるJoint Commission International(JCI)が行う評価結果について厚労省は、広告告示を改正し、広告可能事項に追加する方針を明らかにした。

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