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一括法に基づく医療提供体制改革とは? 4月から地域医療構想の策定がスタート 【まとめてみました】

No.4743 (2015年03月21日発行) P.14

登録日: 2016-09-08

最終更新日: 2017-03-09

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  • 2025年を見据えた地域包括ケアシステム構築に向け、医療・介護提供体制の改革が進んでいる。昨年6月には「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(一括法)」が成立、医療法や介護保険法などが改正された。4月からは地域医療構想の策定が始まるなど改革は加速する。

    そこで25年に向けた医療・介護提供体制改革における医療分野のポイントを改めて紹介する。

    改革の狙いは医療計画の実効性を高めること

    今回の医療法改正の狙いは、医療計画の実効性を高め、医療機能の分化・連携を推進すること(図1)。医療計画とは国が定める「総合確保方針」に基づき、良質かつ適切な医療提供体制の確保を図るための基本的な方針で、都道府県が作成。今改正で現行の5年計画から6年計画に変更され、診療報酬・介護報酬との整合性を高めるため同時改定が行われる18年度から第7期医療計画がスタートする(図2参照)。


    計画の実効性を高める取り組みの柱は、「病床機能報告制度」とそれに基づき策定される「地域医療構想」だ。病床機能報告制度は、医療機関が病床の医療機能の現状と方向性について「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」から1つを選択し、病棟単位で都道府県に毎年報告するもの。初回に報告された現状の病床数(速報値第3報)は、高度急性期19万1180床、急性期58万1179床、回復期10万9617床、慢性期35万1953床となっている。

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