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■NEWS かかりつけ医機能のGLを通知、医療機関向けには秋メドにマニュアルを作成―厚労省

登録日: 2025-06-30

最終更新日: 2025-06-30

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厚生労働省は6月27日、「かかりつけ医機能の確保に関するガイドライン(GL)」を策定し、医政局長名で都道府県などに通知した。かかりつけ医機能報告や地域での協議、患者への説明の努力義務などの概要やポイントを整理した。GLは主に都道府県を対象としており、かかりつけ医機能報告制度の運用や各報告事項の詳細など、医療機関向けの内容は秋頃に作成・公表予定の「かかりつけ医機能報告マニュアル(仮称)」で示す。

GLによると、かかりつけ医機能の報告は毎年1〜3月に医療機関等情報支援システム(G-MIS)や紙調査票を使って行う。

1号機能(日常的な診療への対応状況等)の主な報告事項は、(1)「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示による公表をしている、(2)かかりつけ医機能に関する研修修了者や総合診療専門医の有無、(3)17の診療領域ごとの一次診療対応可能の有無、(4)一次診療を行うことができる疾患、(5)医療に関する患者からの相談への対応の可否―など。このうち(1)と(5)を実施し、(3)のいずれかの診療領域の一次診療に対応していることが、1号機能を有する医療機関(=かかりつけ医機能を担う医療機関)の要件となる。

■院内掲示の報告様式例も提示、G-MISからの出力も可能に

(1)の院内掲示の内容は様式例で、①かかりつけ医機能に関する研修修了者・総合診療専門医の有無、②一次診療の対応が可能な領域・疾患、③医療に関する患者への相談対応可否―とすることを示した。G-MISでも院内掲示用の様式の出力が可能となるよう、今後、システム開発を進める。

1号機能を有する医療機関は、2号機能(時間外診療や在宅医療への対応等)の報告も行う。2号機能で「有」とした事項は、当該機能の提供体制を確保していることについて都道府県の確認を受ける。

また患者への説明については、2号機能の提供体制について都道府県の確認を受けた医療機関において、一定の要件を満たす患者やその家族からの求めがあった場合に努力義務が生じることを明記した。

このほか、かかりつけ医機能に関する取組事例集や患者説明様式(例)、医療機関向け周知リーフレット、かかりつけ医機能報告制度Q&A集(第1版)なども作成。GLに添えて都道府県などに送付した。

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