厚生労働省は1月22日、2018年1月に行った行政処分のうち、精神保健指定医に対する戒告処分を1名、取り消したと発表した。
行政処分が取り消されたのは、田沼龍太郎氏。厚労省によると、同氏に対しては、精神保健指定医の指定申請にあたり提出したケースレポートの症例について、自ら担当として診断・治療に十分な関わりを持った症例とは認められないという判断に基づき、2016年10月26日付けで精神保健指定医の指定の取消しの行政処分を行い、2018年1月25日付けで医師法に基づく行政処分(戒告)を行った。
しかし、同氏に対する精神保健指定医の指定取消処分の効力が争われた訴訟の判決において、同氏に対する指定取消処分が取り消されたことから、医師法に基づく行政処分(戒告)についても取り消すこととなった。