2014年10月からスタートする病床機能報告制度の詳細を検討している厚労省の「病床機能情報の報告・提供の具体的なあり方に関する検討会」は3月27日、医療機関の報告方法をまとめた。制度開始初年度は7月時点の状況を都道府県に報告することとした。前回会議で報告期間が1カ月の短期間であることに委員から懸念が出ていたが、現時点で医療機関の報告の負担を正確に把握できないことから、初年度は1カ月分の報告とした。さらに、具体的な報告項目も決定し、入院患者の状況や手術の実施状況、重症患者への対応などの医療内容を報告することとなった。
医療機関からの報告方法については、概ね前回会議でまとめており(第4689号に詳細)、この日は詰めの議論を行ったもの。
なお、病床機能報告制度では、医療機関が病床の現状と方向性を病棟ごとに都道府県に報告する。同日の検討会では、病床機能の「今後の方向性」を、いつの時点とするかについても議論を開始した。厚労省からは2025年時点とする案と、6年先とする案が示された。検討会では引き続き議論する。