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■NEWS 厚生労働省が次期診療報酬改定の個別改定項目案を提示―中医協

No.5206 (2024年02月03日発行) P.71

登録日: 2024-01-29

最終更新日: 2024-01-29

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厚生労働省は126日の中央社会保険医療協議会に、次期診療報酬改定の個別改定項目案(いわゆる「短冊」)を提示した。40歳未満の勤務医や事務職員等の賃上げのための基本診療料の引き上げや、生活習慣病の管理に関する評価の大幅な見直しなどが盛り込まれた。

この日の総会は個別改定項目案のうち、医療従事者の人材確保や働き方改革、医療機能の分化・強化、連携の推進に関連した前半部分について議論した。

外来の項目をみると、「初・再診料」、「外来診療料」は感染防止対策の日常的な実施や職員の賃上げへの対応として、引き上げる(具体的な点数は空欄。以下同じ)。「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、オンライン資格確認に関する医療機関の体制整備がほぼ完了したことを踏まえ、体制の評価から初・再診時の診療情報・薬剤情報の取得・活用に対する評価に位置付けを変更。名称も「医療情報取得加算」に改める。

一方で、医療DXを推進する医療機関の体制評価として、「医療DX推進体制整備加算」を新設。(1)電子処方箋の導入、(2)電子カルテ情報共有サービスの導入、(3)マイナ保険証の利用実績―などの要件を満たす医療機関が初診時に算定する。(1)〜(3)の要件は一定期間に限り、満たせなくとも算定できる経過措置を設ける。

■「生活習慣病管理料」に検査等を包括しない算定区分を新設

生活習慣病の管理では、「生活習慣病管理料」の名称を「生活習慣病管理料(Ⅰ)」に改めるとともに、検査等を包括しない「管理料(Ⅱ)」を新設。(Ⅰ)の算定要件では、①療養計画書を簡素化し、電子カルテ情報共有サービスを活用する場合は血液検査項目の記載を不要とする、②少なくとも1カ月に1回以上の診療を求める要件の廃止―などの見直しを行う。(Ⅰ)、(Ⅱ)とも「外来管理加算」は管理料に含まれる扱いとし、28日以上の長期投薬やリフィル処方箋交付が可能であることの院内掲示を求める。

一方、「特定疾患療養管理料」について、対象疾患から糖尿病、脂質異常症および高血圧を除外する。これまでの議論では、診療側と支払側との間で存続か除外かで激しく意見が対立していたが、事務局案として生活習慣病を除外する方針が示された。

かかりつけ医機能の評価である「地域包括診療料・加算」等は、介護支援専門員との連携強化のため、要件を見直す。具体的には、①サービス担当者会議や地域ケア会議への参加実績がある、②介護支援専門員と相談の機会を設けている―のいずれかを満たすことを施設基準に追加。算定要件には、リフィル処方箋や長期処方に対応可能であることの患者への周知や、患者等の求めに応じて文書を用いた適切な説明を行うことが望ましいことなどを追加する。

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