厚生労働省は7月24日、医師11名、医師兼歯科医師1名、歯科医師3名に対して行政処分を行うと発表した。同日開かれた医道審議会医道分科会の答申を受けたもの。発効は8月7日。
医師兼歯科医師を含む医師12名の行政処分の内容をみると、免許取消が1名、医業停止10月が1名、同9月が1名、同8月が2名、同6月が1名、同5月が1名、同4月が1名、同3月が1名。戒告は3名だった。
免許取消となったのは、児童福祉法違反に問われ、2021年9月に福岡地方裁判所小倉支部で懲役3年、執行猶予4年が確定した精神科医。精神科医として診療等をしていた当時14歳の患者が18歳に満たない児童であることを知りながら、医師としての立場を利用し、2回にわたり北九州市の路上に駐車中の車内で性交類似行為をさせ、もって児童に淫行をさせる行為をした。