厚生労働省は11月27日、医師14名と歯科医師4名に対して行政処分を行うと発表した。
同日開かれた医道審議会医道分科会の答申を受けたもの。発効は12月11日。
医師14名の行政処分の内容をみると、免許取消が2名、医業停止3年が2名、同2年が3名、同1年9月が1名、同8月が1名、同5月が3名、同4月が1名。戒告は1名だった。
免許取消となった2名は、自殺する目的で居住する共同住宅に放火し一部を焼損した男性医師(84歳)と2007年から6度にわたり器物損壊罪、北海道迷惑防止条例違反罪、広島県迷惑防止条例違反、暴行罪、窃盗罪、詐欺罪で有罪となった男性医師(64歳)。診療報酬の不正請求による詐欺罪で有罪の医師2名は、医業停止3年の処分となった。