自民党の社会保障制度に関する特命委員会「医療に関するプロジェクトチーム(PT)」・厚生労働部会は7日、合同会議を開催した。会合では、厚生労働省が今通常国会に提出予定の改正法案の内容を説明したが、そのうち医療法における医療に関する広告規制の見直しについて、より強い規制を求める声が相次ぎ、合同部会として意見集約ができなかった。
現行の医療法は医療に関する広告について、①限定的に認められた事項(医師名、診療科名、提供される医療の内容等)以外は広告禁止、②虚偽広告には罰則が課される、③誇大広告等には中止・是正の命令等ができ、違反した場合は罰則が課される―などの規制を設けている。しかし、ホームページなど医療機関のWebサイトについては原則広告の対象外。そのため虚偽・誇大な内容など不適切な表示が見受けられ、主に美容医療サービスに関する消費者トラブルが増加しており、社会問題化している。
今回の改正案では、医療法の広告規制の対象とはしないが、虚偽・誇大な内容などの不適切な表示を禁止し、現行の広告規制と同様の命令および罰則を課すことができるような措置を設ける。改正案について議員からは「実行力がない。広告規制の対象とすべき」「美容医療のホームページはいい加減すぎる」「限定事項の列挙で構わないのではないか」などの意見が相次いだ。一方、医療機関のWebサイトを広告規制の対象とすることで、「患者が知りたい情報が取れなくなる」との指摘もあり、厚労省が現行の「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針 (医療機関ホームページガイドライン)」の改訂案を再度合同部会に提案することとなった。