厚生労働省は8月24日、医療機関のウェブサイトにうそや大げさな表示がないかどうかを監視する「医療機関ネットパトロール」を開始した。美容医療サービスに関する消費者トラブルの減少を目指す。
医療機関のウェブサイトの表現に関しては、近年、美容医療に関する消費者トラブルが増加していることを受け、先の通常国会で医療法が改正され、広告規制の対象となった。これにより、ウェブサイト上でも比較広告、誇大広告、公序良俗に反する内容の広告は禁止となり、都道府県は、虚偽広告には罰則、誇大広告には中止・是正命令の適用が可能となった。
法改正を見据え、厚労省は医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業費4154万円を2017年度予算に計上。24日から開始した。同事業では民間事業者に委託し、医業等に係るウェブサイトが医療広告規制等(医療法や医療広告ガイドライン、医療機関ホームページガイドラインなど)に違反していないかを監視するほか、通報窓口も設置。不適切な記載を認めた場合は、当該医療機関等に対し規制を周知し、自主的な見直しを求める。仮に、改善がみられない場合は当該医療機関を所管する自治体に情報提供を行い、自治体が指導等を行う。自治体に対する情報提供後の改善状況等の調査も行う。