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皮膚保湿剤ヘパリン類似物質の処方制限は行わず【中央社会保険医療協議会】

登録日: 2018-01-29

最終更新日: 2018-01-29

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2018年度診療報酬改定の個別項目について議論している中央社会保険医療協議会は26日に総会を開いた。美容目的の使用実態が問題視されていた血行促進・皮膚保湿剤(ヘパリンナトリウム、ヘパリン類似物質)について厚生労働省は、一律の処方制限は行わない方針を示し、了承された。

この日厚労省は、「血行促進・皮膚保湿剤の使用について、美容目的などの疾病の治療以外を目的としたものについては、保険給付の対象外である旨を明確化する」「審査支払機関において適切な対応がなされるよう周知する」との方針を提示した。

厚生労働省の迫井正深医療課長はこの提案理由について「処方量や処方回数の制限が必要ではないかとの議論もあったが、現場での(治療目的の)処方のされ方、患者のバリエーションを踏まえると、一律の制限は適切ではない。しかし、美容目的の処方実態があるということを審査支払機関で共有することは大事と考えた」と説明した。

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