あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう(あはき)と柔道整復の広告に関する初めてのガイドラインを作成するため、厚生労働省の「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」の初会合が10日に開かれた。あはきと柔整の広告については、厚生労働省の専門委員会が適正化を要請。また、昨年の医療法改正により医療機関の広告について見直しが行われたことを踏まえ、同検討会が設置された。
同検討会では、①ガイドラインの作成、②広告可能事項の見直し─について検討するほか、③無資格類似業者の広告のあり方についても検討する。議論の取りまとめは年末の予定。
現状、あはきと柔整の広告は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法、柔道整復師法によって規定されているが、その運用は都道府県でバラツキがある。例えば、本来は病院や診療所に紛らわしい施術所名は使用できないが、厚労省が昨年自治体を対象に行った実態調査によれば、「○○治療院」「○○東洋治療センター」など紛らわしい名称が届出されている。