厚生労働省は、2019年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルをホームページで公表している。 死亡診断書(死体検案書)を巡っては、診療・検案する医師の利便性の向上と死因究明の強化を目的として、2019年1月1日から、死亡診断書(死体検案書)を交付後に、諸検査の結果等により死因等を確定または変更した場合の手続きが変わった。そのため、同マニュアルにおいても、その内容を新たに追加している(図)。
■死因等確定・変更を厚労省に報告
それによると、これまで医師は、死因等を確定または変更した場合、遺族等が死亡届を提出した市区町村窓口に、人口動態調査票(死亡票)の記載内容を修正していたが、1月1日からは、厚生労働省政策統括官付参事官付人口動態・保健社会統計室にその旨の報告をすることとなった。その後、厚労省が人口動態調査票(死亡票)を修正し集計する。
厚労省への具体的な報告方法は、厚労省が定める様式の送付状と、死因等確定・変更報告、確定・変更前の死亡診断書(死体検案書)の写しの3点を特定記録で郵送する。書類の様式は下記URLからダウンロードすることができる。https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/dl/181205-01.pdf