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■NEWS 外来機能報告に関する都道府県向けGLを大筋了承―厚労省WG

No.5109 (2022年03月26日発行) P.69

登録日: 2022-03-18

最終更新日: 2022-03-18

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厚生労働省の「外来機能報告等に関するワーキンググループ(WG)」は316日、都道府県担当者向けに、紹介受診重点医療機関などを議論する「地域の協議の場」の運営手順や留意事項などをまとめた「外来機能報告等に関するガイドライン(GL)」の案を大筋で了承した。字句修正の後、外来機能報告等の施行通知の別添資料として、今月末に都道府県に発出する。

GL案は、外来機能報告の報告対象は療養病床または一般病床を有する病院、診療所で、無床診療所からの報告は任意だと説明。報告項目は、①医療資源を重点的に活用する外来の実施状況(紹介外来など)、②紹介受診重点医療機関となる意向の有無、③地域の外来機能の明確化・連携の推進のために必要な事項(かかりつけ医機能や在宅医療、医療機関間の連携に関連した診療報酬の算定状況など)―などであることを示した。③については、別紙として、報告対象の診療報酬の算定要件や、各報酬で評価している医療の内容などの一覧表を添付。都道府県担当者に理解を深めてもらうための工夫をした。

地域の協議の場での議題では、施行初年度の22年度は紹介受診重点医療機関を中心に協議するよう指示。その中でも特に難しい対応が求められる、紹介受診重点医療機関の基準(医療資源を重点的に活用する外来の割合が初診40%以上、かつ再診25%以上)への適合性と医療機関の意向が一致しない場合については、ケース別で協議の進め方を整理した。

■基準への該当性と医療機関の意向が一致しない場合の対応を整理

具体的には、▶紹介受診重点医療機関の基準は満たさないが、手挙げの意向がある医療機関は、参考値の「紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上」なども活用して協議、▶基準を満たすが手挙げの意向がない医療機関は、医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、制度の趣旨等を説明し、改めて意向を確認―などとした。

協議の場での結論と医療機関の意向が最終的に一致した施設のみを紹介受診重点医療機関に選定し、住民に公表。医療機関の広告可能項目や医療機能情報提供制度の項目にも追加し、受診行動の変容につなげる。また、特定機能病院や地域医療支援病院も、基準を満たし、協議の場での結論と医療機関の意向が一致した場合は、紹介受診重点医療機関になれることも示した。

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