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■NEWS 改定対象範囲は乖離率4.375%超の品目で決着―23年度中間年薬価改定

No.5149 (2022年12月31日発行) P.73

登録日: 2022-12-21

最終更新日: 2022-12-21

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中央社会保険医療協議会薬価専門部会は1216日、2023年度の中間年薬価改定について、平均乖離率の0.625倍(乖離率4.375%)を超える品目を対象に実施することを決めた。不採算品目の薬価引き上げと「新薬創出・適応外薬解消等促進加算」(新薬創出等加算)の対象品目の薬価を改定前と遜色ない水準に維持する2つの特例措置も実施する。同日午前の松野博一内閣官房長官、鈴木俊一財務大臣、加藤勝信厚生労働大臣による三大臣合意を受けての対応。

改定対象は、国民負担軽減の観点から21年度中間年改定時と同水準の「平均乖離率7.0%の0.625倍」を超える品目とする。既収載品目の算定ルールも前回同様、実勢価改定に連動する、基礎的医薬品の薬価維持、▶最低薬価の維持、新薬創出等加算の加算のみ、後発医薬品等の価格帯集約―を適用。今回はこれらに加え、「収載後の外国平均価格調整」も適用する。

当該ルールは、薬価収載時に参照できる外国価格がないなど一定の要件を満たす品目について、薬価改定の際に1回に限り外国平均価格調整を行う仕組み。厚労省は、外国における市場実勢価格と連動するルールと解釈できることなどを適用理由に挙げている。 

■不採算1100品目に不採算再算定を適用、薬価を引き上げ

医薬品の安定供給確保やイノベーションに配慮した特例措置も講じる。安定供給のための対応では、急激な原材料費の高騰で不採算になっている全品目(不採算状況調査の1100品目)に不採算品再算定を適用し、薬価を引き上げる。不採算品再算定には、「成分規格が同一の類似薬の全てが(不採算に)該当する場合に限る」との制限規定があるが、今回に限り制限を撤廃。対象企業には安定供給を求め、そのフォローアップも行う。

イノベーションへの配慮では、新薬創出等加算の対象であっても、企業要件などによって薬価が下がる品目について、新薬創出等加算の適用後に改定前薬価との価格差の相当程度を特例的に加算する措置を適用。改定前の薬価と遜色ない薬価水準を保てるようにする。ただし、今回の特例的加算も通常の加算と同様に取り扱い、後発医薬品収載後の薬価改定時に両者を合算した累積額を控除する。

厚労省によると、今回の改定により薬価が引き上げられるのは約1100品目(全体の6%)、薬価が維持されるのは約9000品目(46%)、薬価が引き下げられるのは約9300品目(48%)。

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