中央社会保険医療協議会は12月23日、保険医療機関及び保険医療養担当規則(療養担当規則)等の改正についても答申した。やむをえない事情で2023年4月からのオンライン資格確認(オン資)導入の原則義務化に間に合わない施設を対象に、経過措置を設定する。
対象は、(1)23年2月末までにベンダーと契約締結したが導入に必要なシステム整備が未完了の医療機関、(2)オン資に接続可能な光回線のネットワーク環境が整備されていない医療機関、(3)訪問診療のみを提供する医療機関、(4)改築工事中、臨時施設の医療機関、(5)廃止・休止に関する計画を定めている医療機関、(6)その他特に困難な事情がある医療機関等―のいずれかに該当する場合。適用を受けるには、23年3月末までに地方厚生局等への事前届出を済ませる必要がある。
このうち対象が最も多いとみられる(1)の経過措置期限は、ベンダーによるシステム整備が完了するまで(遅くとも23年9月末まで)に設定。医療情報化支援基金(ICT化基金)の拡充措置が受けられる期限もこれに合わせて延長し、通常は23年3月末の事業完了が必須のところを23年9月末の事業完了までとする。これら施設には、地方厚生局等への事前届出の際にシステム整備が完了する予定月を報告することも求める。
(2)は、離島・山間地域や建物に光回線が敷設されていない施設を想定。経過措置期限はオン資に接続可能な光回線が整備されてから6カ月後までとし、ICT化基金の拡充措置の対象期限は24年3月末の事業完了までとする。(3)の訪問診療専門医療機関は、患者の居宅でオンライン資格確認を行う「居宅同意取得型システム」の運用が始まる24年4月までの間、義務化を猶予する。
(6)の「特に困難な事情」はたとえば、▶自然災害等で継続的に導入が困難となる場合、▶高齢の医師等でレセプト取扱件数が少ない場合、▶義務化の例外措置や(1)~(5)の類型と同一視できる特に困難な事情がある場合―などを想定したもので、個別に判断するバスケットクローズの経過措置を設ける。このうち医師が高齢でレセプト件数が少ない場合について厚労省は、「23年4月時点で常勤医がすべて70歳以上で、月平均レセプト件数50件以下」が目安と説明している。