厚生労働省は8月26日、控除対象外消費税について検討し結論を得ることを明記した2017年度税制改正要望をまとめた。
これに先立つ24日に日本医師会は税制要望を発表。この中で控除対象外消費税について、医療界全体の要望として、非課税である現行の制度を前提としつつ、診療報酬に上乗せされている仕入税額相当額を上回る仕入消費税額を負担している場合に、その超過額を還付する措置を求めている。
厚労省の税制改正要望では、控除対象外消費税について「高額な設備投資等による仕入消費税額の負担が大きいとの指摘等も踏まえ、17年度税制改正に際し、総合的に検討し、結論を得る」と記載された。
地域医療構想に沿った病床の機能分化・連携などに資する固定資産を医療機関が取得した場合、所得税や法人税の特例措置を創設することも盛り込まれた。これは控除対象外消費税の負担が医療機関の設備投資を抑制しているとの指摘を踏まえたもの。このほか、過疎地や離島の医療法人などを対象に、事業継続に関する相続税、贈与税などに猶予措置を創設することを要望。かかりつけ医としての診療体制や在宅医療に必要な診療体制をとる診療所の不動産について不動産取得税、固定資産税の優遇措置の創設も求めている。