厚生労働省は3月24日、4月に施行される主な制度改正について周知する資料を公表した。医療機関に関係するものは以下の通り。特にオンライン資格確認の原則義務化は、ほとんどの医療機関に関わるもの。システムの整備が間に合わない場合などは今年9月末までの経過措置があるが、窓口業務は大きく様変わりしていくことになりそうだ。
このほか、薬価の中間年改定、HPVワクチンの定期接種開始、出産育児一時金の支給額の引き上げなどが4月1日から施行される。
〇オンライン資格確認の原則義務化
オンライン資格確認等システムの導入により、保険医療機関等の窓口で患者の資格確認を行う(一部の保険医療機関等では義務化の経過措置あり)。
〇薬価改定の実施
平均乖離率7.0%の0.625倍を超える1万3400品目が対象。改定による影響額は△3100億円。不採算品再算定、新薬創出等加算で臨時・特例措置も。
〇9価HPVワクチンの定期接種開始
小学校6年から高校1年相当までの女子を対象(1997年度生まれから2006年度生まれまでの女子も2025年3月末までは対象)。
〇出産育児一時金の支給額の引き上げ
42万円から50万円に引き上げ(産科医療補償制度の対象外の場合は40.8万円から48.8万円に引き上げ)。
〇新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の延長
妊娠中の労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的ストレスが母体胎児の健康保持に影響があるとして主治医等から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は必要な措置を講じる義務を負う期間を2023年3月31日から同年9月30日まで延長。
〇改正精神保健福祉法の一部施行
医療保護入院の同意や退院請求を行うことができる「家族等」から、DVや虐待の加害者を除く。