厚生労働省は5月17日、外来機能報告における協議の場の進め方について都道府県に事務連絡した。「紹介受診重点医療機関」(重点医療機関)の選定について、基準を満たしている医療機関に手上げの意向がない場合や、逆に基準を満たしていない医療機関に手上げの意向がある場合などのケース別に、協議する内容や結論に至るまでのフローを整理して示した。
外来機能報告で対象医療機関は、紹介外来などの「医療資源を重点的に活用する外来」(重点外来)の実績などに加え、重点医療機関になる意向の有無も報告する。地域の協議の場では、報告結果を参考に重点医療機関の選定や二次医療圏内の外来機能の分化・連携のあり方などを審議。2022年度の制度発足後、初めてとなる今回の協議では、主に重点医療機関について議論することになっている。
事務連絡は報告対象医療機関を、(1)重点医療機関の基準(外来件数に占める重点外来の件数が初診40%以上かつ再診25%以上)を満たしており、重点医療機関になる意向もある、(2)基準を満たすが、重点医療機関になる意向はない、(3)基準は満たさないが、重点医療機関になる意向はある―の3つのカテゴリに分類した上で、協議の進め方を示した。
それによると、(1)は、協議の場で医療機関の意向を確認し、特別な事情がない限りはそのまま重点医療機関とし、住民にも公表。(2)は医療機関の意向が第一であることに留意しつつ協議を重ね、医療機関の手上げしない意向に変更がなく、協議の場も同じ結論に至った場合は、重点医療機関には選定しない。
重点医療機関の基準については、原則となる初診・再診に占める重点外来の割合のほかに、「紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上」であることが参考水準として定められている。基準を満たしていない(3)では、この紹介率・逆紹介率の参考水準や当該医療機関が重点医療機関となった場合の地域の医療提供体制への影響なども考慮しながら協議を実施。医療機関の意向と協議の場の結論が一致した場合は重点医療機関に選定するが、その際には当該医療機関に対して基準の達成に向けたスケジュールなどについての書面または口頭での説明を求め、重点医療機関としての公表時にその内容も公表するとしている。