中央社会保険医療協議会総会は21日、「ニコチン依存症管理料」の算定要件緩和を巡り議論した。
同管理料はたばこ対策として、『禁煙治療のための標準手順書』に沿い12週間に5回の禁煙治療を行った場合、算定できるが、1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じた「ブリンクマン指数(BI)」200以上が算定要件。20歳代のニコチン依存症患者の82%は、喫煙年数が短く該当しないことから、厚労省は算定要件緩和を提案。緩和に伴う年間医療費抑制効果が、現状の約7.6億円から約130億円超に拡大するとの試算を提示した。
この提案に対し、白川修二委員(健保連)は「基本的には自己責任。禁煙対策を診療報酬で評価するのは、いかがなものか」と反対。
一方、中川俊男委員(日医)は「ニコチン依存症は疾病であることは間違いなく、どうしてもやめられない人を保険の対象とするのは、無理筋か。将来の医療費を考えれば、むしろ推奨すべき」と禁煙治療の意義を強調した。