医療機関のホームページ(HP)の規制方法について検討する厚生労働省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」(座長=桐野髙明東大名誉教授)の初会合が3月24日、省内で開かれた。現在、医療機関のHPは医療法の広告規制の対象外だが、内閣府の消費者委員会が昨年7月、美容医療に関するトラブル増加(図)を受けて厚労相に対し、医療機関のHPを広告に含めて医療法の規制対象とするよう要請したことを受けて議論が開始した。
美容医療のHPについては以前より虚偽や誇大表示などの問題があり、消費者委員会は2011年にも不適切な表示の取り締まりを要請。この際厚労省は、医療機関のHPを広告として規制対象にすると一般医療機関の情報提供などへの悪影響が大きいとして、『医療機関HPガイドライン』を12年に策定し、自主的な改善を推進。しかし、その後も不適切な表示が存在することから、再度の要請となった。
検討会では今後、(1)医療機関のHP等を広告として扱うか、(2)医療法上の広告として扱わないが、虚偽・誇大な表示等に当たるものは禁止とするか─について議論。今秋までに結論をまとめる予定。
この日の会合では、「美容医療と一般医療は違う」(石川広己委員・日医)など、美容医療に特化した規制を求める意見が出された。事務局の厚労省は「美容医療に特化する方法を排除するわけではないが、美容医療と一般医療のグレーゾーンも多く、定義付けが困難」と話しており、議論の行方が注目される。