政府が3月にとりまとめた「働き⽅改⾰実⾏計画」。その目玉となっているのは時間外労働の上限規制の新設だ(表1)。労働基準法改正の手続きを経て、早ければ2019年にも規制が適用される。
しかし、過重労働の常態化が指摘されて久しい勤務医については、建設・運輸業と同様、規制対象には含めつつ、改正法施行5年後をメドに見直すこととされた。つまり、医師に対する規制適用は早くとも2024年。今後、医療界が参加する検討の場が設けられ、2年後をメドに具体的な労働時間短縮策などについて結論を得るとの方向性が示されている。
実行計画がこのような対応となったのは、医師法に基づく応招義務などの「特殊性」が考慮されたためだ。また、宿当直のうちの「待機時間」や、学会・研修会への参加など「自己研鑽」をどこまで労働と見なすのかという判断基準は、労働基準監督署によって差があり、現状では「医師の労働」の範囲自体が必ずしも明確ではないという課題もある。
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