厚生労働省はこのほど、4月施行の改正精神保健福祉法に規定された医療保護入院の要件となる「家族等」(入院者本人の配偶者、親権者、扶養義務者、後見人、保佐人)の同意の運用について、自治体と関係団体に通知を発出した。
通知では、精神科病院の管理者に対し、医療保護入院の際、①家族等の氏名・続柄を書面申告させる、②本人が未成年者の場合、原則として父母双方の同意を得る─などを求めている。家族等の間の判断の不一致を把握した場合や、一度入院に同意した家族等が翻意して反対した場合には、管理者が入院の必要性や適法性を説明し、同意を得ることが望ましいとしている。
このほか、家族等同意の疑義解釈や早期治療・早期退院に向けた措置の運用に関するQ&A形式の事例対応集も12日に発出されている。