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医療法改正案の柱は病床機能報告制度─医政局長

No.4684 (2014年02月01日発行) P.13

登録日: 2014-02-01

最終更新日: 2017-09-27

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医療法改正案について厚生労働省の原德壽医政局長は1月21日の全国厚生労働関係部局長会議で、「病床機能報告制度の創設と地域医療ビジョンの策定」が大きな柱と指摘した。

このうち病床機能報告制度は、全国の医療機関が病床の医療機能の現状と方向性を「高度急性期」「急性期」「回復期」「慢性期」の4区分から1つ選択して都道府県に報告するもの。都道府県知事は、各医療機能の分化・連携について医療機関や保険者などの関係者が協議する場を設ける。また、医療機関が協議の合意を無視して過剰な医療機能に転換しようとする場合には、都道府県知事は転換中止の要請ができる。

この対応について原局長は、医療機関が知事の要請に従わない場合には、医療機関名の公表、各種補助金の交付対象からの除外、地域医療支援病院・特定機能病院の承認取り消し─という措置を医療法に加えることを説明した。

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