No.4893 (2018年02月03日発行) P.10
登録日: 2018-01-24
2018年度診療報酬改定について議論している中央社会保険医療協議会は24日に総会を開いた。厚生労働省は、かかりつけ医機能を評価する加算を新設する方針を示し、了承された。
中医協は改定に関して「議論の整理(現時点の骨子)」をすでに取りまとめており、24日の総会では骨子に基づき厚生労働省が個別項目ごとに算定要件等の具体的内容を示した。
骨子では、外来医療の機能分化を推進する観点から、かかりつけ医機能を有する医療機関における初診を評価する方向性を示している。この項目について厚労省は、「かかりつけ医機能に係る診療報酬を届け出ている医療機関において、 専門医療機関への受診の要否の判断等を含めた、初診時における診療機能を評価する観点から、加算を新設する」との方針を提示。名称は「初診料 機能強化加算」とした。
算定要件は、「地域包括診療加算、地域包括診療料、認知症地域包括診療加算、認知症地域包括診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る)、施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所または在宅療養支援病院に限る)を届け出た保険医療機関(診療所または 200 床未満の保険医療機関に限る)において、初診を行った場合に、所定の点数に加算する」としている。
地域包括診療料、地域包括診療加算の要件も緩和する。医師配置の要件に関して、現行の常勤2名から、常勤1名と非常勤医師の組み合わせでもよいこととする。また、地域包括診療加算については24時間対応の要件も緩和・明確化。具体的には、「24時間の往診等の体制を確保していること。(在宅療養支援診療所以外の医療機関については、連携医療機関の協力を得て行うものを含む)」などとした。
外来医療の機能分化の観点では、紹介状なしで大病院を受診した患者等の定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象範囲を拡大する。現行の「病床数500床以上」を「病床数400床以上」とし、自治体による条例制定が必要な公的医療機関については、6カ月間の経過措置を設ける。
また、病床数500床以上を要件としている診療報酬(初診料、外来診療料、在宅患者緊急入院診療加算、地域包括ケア病棟入院料、在宅患者共同診療料)についても基準を400床以上に変更する。