厚生労働省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」は12日、医療機能情報提供制度の報告項目の改正を了承した。かかりつけ医機能を新たに報告項目として追加する。厚労省は関係省令と告示を年度内に改正し、来年度から新たな項目を報告対象とする予定。
同制度は、住民の医療機関の選択を支援することを目的に2007年度からスタートした。医療機関は医療機能に関する情報を都道府県に報告することが義務付けられており、都道府県は住民に対して分かりやすくその情報を提供することとしている。同日の検討会で厚労省は、制度開始から10年以上が経過したことを踏まえ、報告項目の見直しを提案し、了承された。
新たに報告項目となるのは、①かかりつけ医機能、②病院の機能分類、③医療機器による医療被ばく線量の管理―など。
このうち、かかりつけ医機能に関しては、かかりつけ医機能を評価する診療報酬上の「地域包括診療加算」「地域包括診療料」「小児かかりつけ診療料」「機能強化加算」の算定状況を報告する。さらに、かかりつけ医機能の詳細として、「日常的な医学管理と重症化予防」「地域の医療機関等との連携」「在宅療養支援、介護等の連携」「適切かつわかりやすい情報の提供」に関する具体的な内容と実施状況をホームページ等で情報提供している場合には、それも報告する。
病院の機能分類については、「がん診療連携拠点病院等」「がんゲノム医療中核病院等」「小児がん拠点病院」「都道府県アレルギー疾患医療拠点病院」を報告項目に追加。
医療被ばく線量の管理に関しては、線量表示機能を有する対象医療機器(移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置等)の有無や台数を報告項目に追加する。