中央社会保険医療協議会は6月10日に総会を開き、許可病床数400床以上の病院からの「地域包括ケア病棟入院料」の新規届出について、病院の再編・統合で400床以上となった場合に限り、例外として認めることを了承した。地域包括ケア病棟の必要性が地域医療構想調整会議で合意されていることなど、一定の要件を満たしていることを求める。
2020年度診療報酬改定では、医療機能の分化と連携を進める目的で、許可病床数400床以上の病院からの「地域包括ケア病棟入院料」の新規届出を認めない新ルールが導入された。だが、厚生労働省によると4月以降、もともと地域包括ケア病棟を持っている病院を含む病院の再編・統合で、新たに開設する病院の許可病床数が400床以上となるために、「地域包括ケア病棟入院料」の届出ができない事例が発生。現行のままでは、地域医療構想推進の足かせになりかねないことから、この日の総会に対応策を提案し、了承された。
具体的には▶複数の病院の再編・統合を伴う医療提供体制の見直しであること、▶再編・統合対象となる病院のいずれかが地域包括ケア病棟を有していること、▶地域医療構想調整会議において、再編・統合後の病院が引き続き地域包括ケア病棟を持つ必要があると合意を得ている-を全て満たしていれば、再編・統合後の病床数が400床以上であっても、「地域包括ケア病棟入院料」の届出を認める。ただし、届出できる病棟数は1病棟までとする。