中央社会保険医療協議会総会が1月14日に了承した、2022年度診療報酬改定に関する「議論の整理」には、初診からのオンライン診療に対する評価の新設や、外来や在宅において患者の病態や医療行為の内容に関するデータを提出した場合の評価の新設なども盛り込まれた。
詳しい内容をみていくと、ICTの利活用やデジタル化の推進では、初診からのオンライン診療と、施設で療養を行なっている患者に対するオンラインでの医学管理に対する評価を新たに設ける。既存の「オンライン診療料」や「オンライン医学管理料」なども、新型コロナウイルス感染症対応の特例措置の実施状況を踏まえた要件や評価の見直しを行う。外来・在宅・リハビリテーションにおいても、入院のDPCのようにデータ提出を推進する観点から、「生活習慣病管理料」、「在宅時医学総合管理料」、「疾患別リハビリテーション料」等の算定に際して、患者の病態や実施した医療行為の内容等に関するデータを提出した場合の評価を新設する。
医師等の働き方改革では、勤務医の処遇改善を評価する「地域医療体制確保加算」の対象を、産科救急・小児救急・精神科救急医療を実施する医療機関にも広げる。医師の時間外労働の上限規制導入に向けて医療機関が作成する「医師労働時間短縮計画」の内容を踏まえた要件や評価の見直しも行う。「医師事務作業補助体制加算」も要件と評価の見直しを実施。なお、政府の経済対策に基づく看護職員の賃上げへの対応は、他の改定項目とは分けて諮問・答申を行うことになっている。
医薬品の関係では、症状が安定している患者を対象に、医師の処方に基づき、医師・薬剤師の適切な連携の下で一定期間内に処方箋を反復利用できる「リフィル処方箋」の仕組みを創設。リフィル処方箋によって処方を行った場合の「処方箋料」の要件見直しも行う。「後発医薬品使用体制加算」等は、後発医薬品の使用割合が高い医療機関に重点を置いた評価となるよう、要件を見直す。薬剤給付の適正化策では、湿布薬を処方する場合に、処方箋等に理由を記載することなく処方できる枚数の上限を見直す。