中央社会保険医療協議会の各側委員は1月26日の総会で、2022年度診療報酬改定における一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度(以下、看護必要度)」の評価項目と該当患者割合の基準値見直しについて、公益委員が提示した案を了承した。評価項目は「心電図モニターの管理」をはじめとするA項目だけの見直しとなり、B、C項目は現状維持。該当患者割合の基準値は、据え置きとなった「急性期一般入院料1」の看護必要度Ⅰの場合(31%)を除き、引き下げる。
急性期病床の集約化の観点から評価項目、該当患者割合の基準値とも厳格化を求める支払側と、見直しに反対する診療側の意見の一本化は叶わず、公益裁定での決着となった。
一般病棟用の看護必要度の評価項目では、A項目について、▶「点滴ライン同時3本以上の管理」を「注射薬剤3種類以上の管理」に変更、▶「心電図モニターの管理」を削除、▶「輸血や血液製剤の管理」の点数を1点から2点に引き上げ―の3点を見直す。その際、事前のシミュレーションで見直しによる影響が大きいことが判明した「急性期一般入院料5」は、「入院料6」と一本化した上で、入院料間のバランスを勘案しながら該当患者割合の基準値を設定し直す。
見直し後の該当患者割合の基準値をみると、「急性期一般入院料1」は、看護必要度Ⅰの基準値を現行のまま31%に据え置く一方、看護必要度Ⅱの場合については現行の29%から28%に緩和する。入院料2以下の基準値も軒並み引き下げ、看護必要度Ⅰの場合は、入院料2:27%(現行28%)、入院料3:24%(25%)、入院料4:20%(22%)、入院料5:17%(入院料5:20%、入院料6:18%)。看護必要度Ⅱの場合は、入院料2:24%(26%)、入院料3:21%(23%)、入院料4:17%(20%)、入院料5:14%(入院料5:18%、入院料6:15%)―に設定する。
また、許可病床数200床未満の医療機関の「入院料1~4」の算定病棟については、さらに緩和した基準を別に設定する。新型コロナウイルス感染症や地域医療への影響に配慮した。具体的には、看護必要度Ⅰの場合が、入院料1:28%、入院料2:25%、入院料3:22%、入院料4:18%。看護必要度Ⅱの場合は、入院料1:25%、入院料2:22%、入院料3:19%、入院料4:15%―となる。