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■NEWS オン資加算で初診時問診票の標準的項目を提示-22年度10月改定で厚労省

No.5134 (2022年09月17日発行) P.70

登録日: 2022-09-09

最終更新日: 2022-09-09

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厚生労働省は、2022101日より適用される診療報酬改定の関連通知等を、95日付で地方厚生局などに送付した。この中で「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」については、初診時問診票の標準的な項目を提示。「看護職員処遇改善評価料」については1020日までに届出を済ませ、10月末までに受理されれば101日に遡って算定できることを示した。

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、オンライン資格確認の運用医療機関において、初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価する。通常の保険証利用では4点(加算1)、マイナ保険証利用では2点(加算2)を算定。オンライン資格確認システムの運用や院内掲示などの施設基準を満たせば、届出なしで算定できる。

厚労省が示した初診時問診票の標準的項目は、①マイナ保険証による診療情報取得に同意したか、②他院からの紹介状を持っているか、③本日受診した症状について、④現在、他院に通院しているか、⑤現在、処方されている薬があるか、⑥この1年間で健診を受診したか―など全9項目。マイナ保険証利用でオンライン資格確認等システムから診療情報を取得した場合は、⑤、⑥の記載を省略できる(229月上旬現在の状況に基づく。薬剤情報は直近1カ月以内の処方薬を除く情報のみ省略可能)。

これらの問診項目とは別に、▶マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関であること、▶より正確な情報を取得・活用できるようにマイナ保険証を積極的に利用してほしいこと―についての記載も求められる。

■算定区分判定のための計算時期と対象となる実績などの関係を整理-看護の処遇改善

「看護職員処遇改善評価料」では、新規届出時と届出後も3カ月ごとに該当する算定区分を判定するための計算を行う必要がある。通知は、この算出時期と算出に用いる実績の対象期間などの関係について、▶計算を行う月・3月/計算に用いる看護職員等の数と延べ入院患者数の対象期間・前年12月~2月/算定開始月・4月、▶6月/3~5月/7月、▶9月/6~8月/10月、▶12月/9~11月/翌年1月―と整理した。

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