厚生労働省は9月5日、2022年10月の診療報酬改定の疑義解釈資料(その1)を地方厚生局などに事務連絡した。新設の「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」と「看護職員処遇改善評価料」の運用について詳細に説明した。
「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」では、マイナ保険証利用の場合で加算1、2のどちらを算定するべきか判断に迷うケースの取り扱いを整理。具体的には、▶オンライン資格確認等システムからの診療情報の取得を試みたが患者の情報が存在していなかった場合は、「加算2」(2点)を算定する、▶患者が診療情報の取得に同意しなかった場合や、マイナ保険証が破損や利用者証明用電子証明書の失効で利用できない場合は、「加算1」(4点)を算定する―とした。オンライン診療や往診で初診を行う場合には同加算を算定できないことも、併せて示した。
初診時問診票の標準的な項目(別紙様式54)の取り扱いにも触れた。算定医療機関で実際に使う問診票を様式とまったく同じ表現にする必要はないとしたが、▶様式の内容が問診票に含まれていなければならない、▶必要に応じて様式にない項目を追加してもよい、▶既存の問診票を用いてもよいが、不足項目がある場合は、その内容を記載した別紙を作成し、既存の問診票と一緒に使う―と説明した。
「看護職員処遇改善評価料」では、算定区分判定の計算式に用いる「看護職員等の数」と「延べ入院患者数」の考え方を示した。「看護職員等の数」には、看護部長等(専ら病院全体の看護管理に従事する者)、外来勤務、手術室勤務または中央材料室勤務等の保健師、助産師、看護師、准看護師―が含まれることを明記。「延べ入院患者数」は、「入院基本料」、「特定入院料」、「短期滞在手術等基本料」(基本料1は除く)の算定患者を対象に、毎日24時現在の入院患者の延べ数を計上する。
処遇改善の対象に追加できる「その他医療サービスを患者に直接提供している職種」については、診療エックス線技師、衛生検査技師、メディカルソーシャルワーカー、医療社会事業従事者、介護支援専門員、医師事務作業補助者などを想定していると説明。病院薬剤師を同評価料による処遇改善の対象にはできないことも明記した。