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■NEWS マイナ保険証利用促進で診療所に最大10万円の一時金を支給―厚労省

No.5217 (2024年04月20日発行) P.71

登録日: 2024-04-12

最終更新日: 2024-04-12

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厚生労働省は410日の社会保障審議会医療保険部会に、202457月を「マイナ保険証利用促進集中取組月間」とし、医療機関等に2310月からのマイナ保険証の利用人数の増加に応じた一時金を支給すると説明した。上限額は診療所10万円、病院20万円とする。

マイナ保険証の利用促進を目的とした医療機関等の支援は、すでに241月からスタートしている。当初は、取り組み期間を241〜5月の前半と、24年6〜11月の後半に分け、初・再診におけるマイナ保険証の利用率が増加した医療機関等に対し、増加率に応じた支給額をそれぞれ支払う予定だった。

しかし、オンライン資格確認の利用件数に占めるマイナ保険証の利用割合(歯科、調剤含む)は、支援が始まった1月が4.60%、2月が4.99%、3月が5.47%―と上昇傾向にはあるものの、依然低い水準にある。このため厚労省は、246月施行の診療報酬改定で「医療DX推進体制整備加算」が新設されるタイミングで、611月の後半部分の支援金を集中取組期間限定の一時金に見直し、利用率の底上げを目指すことにした。

具体的には、24年5〜7月のいずれかの月で最も多いマイナ保険証利用人数と、2310月の実績を比較し、増加人数に応じた定額の一時金を支給する。一時金の額は2310月のマイナ保険証の利用率と10月実績からの増加人数で決まる。たとえば2310月の利用率が3%未満の診療所の支給額は、増加人数が①129人:支給なし、②3049人:3万円、③5069人:5万円、④7079人:7万円、⑤80人以上:10万円―とする。

■窓口でのポスター掲示や来院患者への声掛けなどが支給条件に

集中取組月間中には関係団体との連携の下、(1)医療機関・薬局の窓口での共通ポスターの掲示、(2)来院患者への声掛けとマイナ保険証の利用を求めるチラシ配布の徹底、(3)オンライン資格確認等システム未稼働施設やマイナ保険証利用率が低い施設へのアプローチの強化―も実施する。

このうち(1)、(2)は一時金の支給条件にも設定し、医療機関等の積極的な取り組みにつなげる。(3)では、未稼働の施設には療養担当規則違反になる可能性がある旨を、マイナ保険証利用率の低い施設には「医療DX推進体制整備加算」や一時金、療養担当規則、診療報酬などに関する留意点をそれぞれ案内する通知の送付を予定している。

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